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先発医薬品と選定療養費


2024年10月から、日本では「後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)」を患者が希望する場合、選定療養費として価格差の一部を自己負担する制度が導入されました。

この制度では、患者が後発医薬品ではなく先発医薬品を希望する場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当額を選定療養費として自己負担します。例えば、先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合、価格差は40円となり、その4分の1である10円が選定療養費となります。この費用は通常の医療費負担に加えて支払う必要があります。