新型コロナ感染症 学校の対応 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が令和5年4月 28 日に公布されました。それによると新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とするそうです。また 無症状の感染者は、検体を採取した日から5日を経過するまでが出席停止のようです。